0261-22-1501
〒398-0002 長野県大町市大町1129

■生活に困ったときは、ご相談ください。

 さまざまな理由で生活に困窮している方からの相談を、相談支援員が無料で相談に応じ、問題解決に向けたお手伝いをします。

■対象者 

  生活にお困りの方(生活保護受給者は除きます)

■相談窓口  長野県・大町市生活就労支援センター (通称 まいさぽ大町)

       電話番号   0261-22-7083

       所在地    大町市大町1129 大町市総合福祉センター

       開設曜日   月~金(祝日、年末年始を除く)

       開設時間   午前9:30~午後5:00

  ※大北地域の方の相談を受けております。このため、相談支援員が不在のときがあります

   事前にご予約の上お越しください。

 

■相談受付用LINE公式アカウント  

  令和3年10月1日より相談受付用の公式LINEアカウントを開設しました。

  詳細は、下段のPDFをダウンロードしてください。

◆もちもちサービスとは?

 草取りやごみ出し、冬期間ストーブへの給油など、「自分だけでは大変」といった日常生活の中でのちょっとした困り事を、住民同士が”もちつもたれつ”支え合いながら解決していく、住民参加型有償在宅サービスの仕組みです。

◆サービスの内容

〇庭先の草取り 〇ごみ出し(自宅からごみ集積所まで)

〇電球交換   〇外出支援(散歩や買い物の付き添い)

〇買い物代行  〇通院時の院内付き添い、薬の受け取り など

※自家用車での送迎や身体介護は対象外です。

◆時間と料金

〇利用時間  午前8時30分~午後5時

〇基本料金  30分300円 ※以降30分毎300円

 ※チケット制になっていますので、事前にチケットを大町市社会福祉協議会から購入していただきます。

◆サービス開始までの流れ

開始流

◆協力会員随時募集!

協力会員

 

 北アルプス成年後見支援センターは、認知症や障がいなどによって意思決定に支援が必要な人が、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域共生社会づくりに向けて、北アルプス圏域5市町村が共同で設置する権利擁護支援ネットワークの中核機関です。

 

◆成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的・精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分でない人について、家庭裁判所が本人の権利を守る援助者=「成年後見人等※」を選び、選ばれた成年後見人等が財産管理や契約・相続手続き等の代理や同意・取り消しを行うことで、本人を法律的に支援する制度です。

 ※ 本人の判断能力に応じて「成年後見・保佐・補助」の3類型があり、選任された援助者はそれぞれ「成年後見人・保佐人・補助人」と呼ばれます。

◆業務内容

 〇成年後見制度の利用に関する相談・手続き支援

 〇専門職による成年後見無料相談会の開催

 〇成年後見制度の普及啓発(パンフレットの配布、広報紙・ホームページの掲載等)

 〇親族や専門職による受任が難しい人の法人後見の受任

 〇福祉・医療関係者向け研修会や一般住民向け普及啓発講演会の開催

 〇北アルプス権利擁護推進ネットワーク協議会の運営 ※ 令和4年度~

 ☆無料相談会のご案内

 弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職3人が、「成年後見制度」に関する個別の相談に応じます。ご自身やご家族が意思決定に支援が必要となった場合の財産管理や相続、契約のことなど、この機会に相談してみませんか。ご相談は無料で、秘密は固く守られます。

 ※ 事前に予約が必要です。最寄りの窓口にご相談ください。

 ※ 今年度の開催日程は、以下のチラシをダウンロードしてご確認ください。

   R6成年後見相談会チラシ

◆センター開設時間等

 〇開設日   月~金曜日(祝日を除く)

 〇開設時間  午前8時30分から午後5時30分

 〇利用対象者 大北地域にお住まいの方

◆お問い合わせ

  北アルプス成年後見支援センター

 〇電話  0261-22-1550(直通)

 〇FAX  0261-22-1781

 〇所在地 大町市大町1129番地 (大町市総合福祉センター2階)

 〇E-mail 

 

「印鑑や通帳をどこかへしまいこんで忘れてしまう…」
「福祉サービスお手続きや、申請が難しくてわからない…」
「お金の出し入れ等の、日常の金銭管理がうまくいかない…」                                         
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こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
そんな方のために、「日常生活自立支援事業」という制度があります。


この制度は、高齢者や障害者の方々が、住みなれた地域で自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝いをし、その生活を支援する事業です。
実際の支援には、ご相談からサービスの提供に至るまで、社協の「専門員」「生活支援員」が責任をもって行ないます。
もし、日常生活に不安を抱えていたり、心配な方がいらっしゃいましたら、まずご相談ください。お待ちしております。

● 対象となる方

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が充分でない方で、日常生活での福祉サービスのご利用や、金銭管理等が上手くできない方々が対象になります。

● こんな支援がうけられます

「生活支援サービス」 毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。
「金銭管理サービス」 福祉サービスのお申込みや、契約のお手伝いをします。
「書類等預りサービス」 大切なハンコや証書などを、安全な場所でお預かりします。

● 利用料金について

 相談は無料ですが、生活支援員がお手伝いするときに、利用料と交通費が掛かります。
利用料金は1時間1,000円、交通費は1kmあたり20円です。生活保護の方は無料です。

● 利用手続きについて

 担当者がお伺いします。(相談・打ち合わせ
 
お困りのことを一緒に考え、支援計画を作ります。(契約書・支援計画作成)


 契約を結んで、援助が始まります。(契約)

 

お問い合わせ

大町市社会福祉協議会  生活支援係

大町市大町1129番地(大町市総合福祉センター内)

℡0261-22-1550

 

 

      長野県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業リンク

 病院への通院や近隣への観光、お墓参りなど、移動時に車いすが必要な方でも負担が少なく乗車ができる福祉車両の貸し出しを行います。ご利用ください。

 

一人で公共交通機関が利用できない人(要介護者や身体障がい者等)に対して福祉車両を使用した輸送サービスを提供しています。

1.利用対象者

大町市内に住所を有する方で、次の1と2の要件をすべて満たす人

1)大町市社会福祉協議会にあらかじめ登録した会員及び付添人

2)次のいずれかに該当する人であって、日常の外出において単独ではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難な人

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」

(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている人

(3)肢体不自由若しくは内部障害(人工透析を受けている場合を含む。)または精神障害若しくは知的障害等により単独での歩行が困難な人であって(1)又は(2)に該当しない人

2.利用登録方法

  • 申請書に必要事項を記入の上、社協事務局に提出してください。
    ※申請後に職員がご自宅等を訪問し、利用の可否に必要な調査を行います。

    ※利用決定後からサービスを利用いただくことができます。

 

3.運行日

  • 月曜日から金曜日まで

(祝日、12月29日から翌年の1月3日を除く)

4.運行時間

午前8時30分から午後5時まで

5.運行範囲

発地または着地を大町市内をとし、市外運行の場合は、市境から20㎞以内

6.利用予約

利用日の2日前の午後5時までに、電話でお申し込みください。

7.利用料

大町市内 500円/回(片道)

大町市外  50円/市外走行1kmごとに加算

 


一人で悩むより、早めの相談が解決の第一歩です!

 日々の暮らしの大小の悩みごとについて解決の糸口を相談員、相談者とともに見出すよう相談窓口を開設します。

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