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- (設 置)
第1条 障害者自立支援法の施行に伴い、大北圏域における障害福祉計画の推進と障害福祉サービスの適切な運用及び相談支援事業の適正かつ効果的な運営体制を確保するため、大北障害保健福祉圏域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
- 圏域における福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に向けた協議
- 障害者相談支援事業に関する事項
- 市町村障害福祉計画に関する事項
- 障害者自立支援法の円滑な推進に関し必要な事項
- (組 織)
第3条 協議会は、会長、副会長、委員をもって組織する。
- 会長、副会長は委員の互選により各1名選出し、任期は1年とする。
- 委員は、原則として委員名簿に掲げる職にあるものをもって充てる。
- 協議会の円滑な運営のため、事務局を大北圏域障害者総合支援センターに置く。
- (会 議)
第4条 協議会は、会長が招集し、主宰する。
- 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- (部 会)
第5条 協議会には、必要に応じて部会を設置することができる。
- 各部会は、協議会の承認のもとに設置し、部会員は、各部会ごとに関係する委員の所属機関より選出された者をもって充てる。ただし、必要に応じて委員の所属機関以外の者を部会員とすることができる。
- 部会長は、部会員の中から選出する。
- 各部会は、部会長が招集する。
- 各部会は、各課題について、調査・検討のための専門委員会を設置することができる。
- (補 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で別に定める。
附則
平成19年5月18日から施行する。
平成19年10月26日から改正施行する。